未払い家賃の支払い請求

未払い家賃の支払い請求

大家さんにとって頭を悩ませる問題の一つが家賃の不払い問題です。

借家人がなかなか家賃を払ってくれない場合には、まず内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。

まずは借家人に支払能力があるかどうかを判断します。

明け渡し請求をして、すぐに退去したとしても、その後すぐに次の入居者が見つかるとも限りません。

また、明け渡し請求には経費もかかります。

滞納期間が長くても、任意の明け渡しが拒否された場合には、正式裁判が必要になります。

裁判には時間と費用がかかります。

経費や明け渡し後の損失も考えると、分割でも滞納分の家賃を払ってもらうほうが効率的です。

借家人に支払能力があるなら、まずは未払い家賃の支払いを求めましょう。

(支払いを求める際には、1週間程度の猶予期間を設けます。)

「支払い請求を求めたのに、滞納が通算で6ヶ月以上続いている」

「過去にも頻繁に支払いの遅れがあった」

「失業などにより、支払能力が無いと判断された」

といった場合には、契約を解除し明け渡し請求をします。